外国為替証拠金取引について − 課税について
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課税について
税金は、店頭取引の場合と取引所取引の場合によって異なります。
店頭取引の場合にて差益が生じた場合、雑所得として総合課税されます。
逆に損益が出た場合、雑所得の範囲内での損益の通算となり、他の各種所得との損益通算はできません。
次に、取引所取引にて差益が生じた場合、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%で課税されます。
逆に損益が出た場合、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。